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第1条 この達は、海上自衛隊の使用する船舶(以下「艦船」という。)の要目を防衛庁以外の公表、説明又は、資料として提供(以下「公表等」という。)する場合及び艦船の国有財産台帳に記載する場合における当該要目の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に示すとおりとする。
(1) 「基本設計」とは、船舶の造修等に関する訓令(昭和32年防衛庁訓令第43号)第9条の規定による基本設計をいう。
(2) 「主要性能調査」とは、船舶の造修等に関する訓令第14条の規定による主要性能の調査をいう。
(3) 「供与艦等の艦船」とは、供与、貸与又は所管換を受けた艦船をいう。
(4) 「計画中の艦船」とは、建造しようとする艦船、建造中の艦船及び供与、貸与又は所管換を受けようとする艦船並びに供与等の艦船であって主要性能調査が終了していない艦船をいう。
(5) 「完成要目」とは、就役中の艦船の要目であって、かつ、当該艦船が新造の艦船又は特別改造が行われた艦船であるときは、そのしゅん工時又は改造工事完成時における基本設計に基づいて作成する要目(基本設計に計画されている装備品等がしゅん工時に未搭載である場合にはそれが搭載された状態の要目)をいい、供与艦等の艦船であるときは、主要性能調査に基づき作成する要目をいう。
(6) 「計画要目」とは、防衛計画上の要目であって、かつ、計画中の艦船について、その要求性能、業務計画又は、予算要求等に使用される要目をいう。
(7) 「完成予定要目」とは、建造中の艦船が就役する場合に具備することが予定されている要目であって、かつ、当該艦船の起工時における基本設計に基づいて作成する要目をいう。
(要目の使用区分)
第3条 要目の公表等は、当該艦船が就役後の艦船であるときはその完成要目を、計画中の艦船であるときはその計画要目を、それぞれ使用するものとする。
2 広報活動における建造中の艦船の要目の公表等には、前項の規定にかかわらず、その完成予定要目を使用することができる。ただし、当該要目は、統計等の資料に使用しないものとする。
3 艦船の要目を技術資料として正確に、かつ、詳細に公表等の必要がある場合においては、前2項の規定にかかわらず、海上幕僚長の承認を得てその詳細な要目を使用することができる。ただし、この場合においては前項ただし書の規定を準用する。
(要目の範囲)
第4条 艦船について、その建造造船所、起工年月日、進水年月日、しゅん工年月日、供与、貸与又は所管換された年月日、特別改造の完成年月日、種別、名称、船質、全長、最大幅、深さ、喫水、基準排水量、又は載貨重量(載貨重量にあっては、支援船籍にある水船、油船、廃油船、及び運貨船に限る。以下同じ。)、機関の種類及び数、軸数、軸馬力、速力、乗員、主要武器並びに特殊装置等に関する事項は、それぞれ当該艦船の要目とする。ただし、計画要目にあっては、その使用目的に応じ、航続距離、その他の必要な事項を艦船の要目に加えることができる。
(要目の作成要領)
第5条 完成要目は、前条に規定する要目のうち、海上自衛隊及び防衛大学校の使用する船舶の国籍を証明する書類等の発行等に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第51号)別表第1記載要領(以下「艦船国籍証書の記載要領」という。)に定めがあるものにあっては、当該記載要領の定めるところにより、その他の要目にあっては、別紙に掲げる完成要目作成要領の定めるところにより、それぞれ作成するものとする。
2 完成予定要目は、建造中の艦船について、その起工時における基本建設に基づき前項の規定を準用して作成するものとする。この場合において、要目が数値をもつて表すものであるときは、当該数値に「約」の文字を冠して表示することができる。
3 計画要目における数値の表示にあっては、前2項の規定を準用する。
(完成要目等に関する秘密保全)
第6条 前2条に規定する要目には、秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)第2条に定める秘密(以下「一般秘密」という。)及び自衛隊法(昭和29年法律第165号)第96条の2第1項に定める防衛秘密又は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)第1条第3項に定める特別防衛秘密の取扱いをすべき事項等を含ませてはならない。ただし、一般秘密及び防衛秘密に該当する事項については、あらかじめ海上幕僚長の承認を得て、説明又はこれに関する資料の提供を行うことができる。
(国有財産台帳の記載)
第7条 艦船の国有財産台帳に記載する艦船の要目は、当該艦船の完成要目とする。
(要目の報告等)
第8条 海上幕僚長は、艦船が就役した場合及び特別改造により完成要目の変更を生じた場合においては、なるべく速やかに、完成要目を、また建造中の艦船が進水する場合においては、その進水期日の10日前までに完成予定要目を、それぞれ防衛庁長官に報告するとともに、関係の部隊及び機関の長に通報するものとする。
附 則
この達は、昭和36年8月29日から施行する。
附 則〔雑船の改称に伴う関係達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和38年1月1日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和63年12月15日から施行する。
附 則〔防衛秘密の保護に関する訓令の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年11月1日から施行する。
別紙(第5条関係)
完成要目作成要領
完成要目(艦船国籍証書の記載要領に基づいて作成するものを除く。)は、しゅん工若しくは改造工事完成時又は、主要性能調査の資料に基づいて、次の要領により作成するものとする。
1 深さ
深さをメートルで小数第1位まで表示する。この場合において小数第2位以下の数値は四捨五入する。
2 軸数
プロペラ軸数を表示するものとする。
3 軸馬力
最大速力(整理されない速力)に相当する全軸の軸馬力を仏馬力で表示するものとする。この場合において、端数は、次によりそれぞれ整理する。
(1) 100馬力に満たない場合には、その数値がその数値以下の最も近い数値であって、かつ、5の倍数となるように端数を切り捨てる。
(2) 100馬力を超え1,000馬力に満たない場合には、その数値の1位の数値を切り捨てる。
(3) 1,000馬力を超え10,000馬力に満たない場合には、その数値の10位以下の数値を切り捨てる。
(4) 10,000馬力を超える場合には、その数値がその数値以下の最も近い数値であって、かつ、500の倍数となるように端数を切り捨てる。
4 速力
最大速力をノットで表示する。この場合において小数以下の数値は切り捨てる。
5 乗員
乗員数を表示する。この場合において、乗員が30人を超えるときは、端数を次によりそれぞれ整理する。
(1) 30人を超え200人に満たない場合には、その数値がその数値以下の最も近い数値であって、かつ、5の倍数となるように端数を切り捨てる。
(2) 200人を超え1,000人に満たない場合には、その数値の1位の数値を切り捨てる。
(3) 1,000人を超える場合には、その数値がその数値以下の最も近い数であって、かつ、50の倍数となるように端数を切り捨てる。
6 主要武器
明らかに外部から見ることができる主要な武器及び装置について、その性能を表さない名称及びその数量を次の要領で表示する。
(1) 砲銃:名称及びその数量を表示する。
(表示例 50口径3インチ連装速射砲1基、40ミリ4連装機銃1基)
(2) 水雷:型式及び寸法を示さない名称及びその数量を表示する。
(表示例 魚雷発射管(4連装) 1基、爆雷投下機1基、ロケットランチャー1基、ヘッヂホッグ1基)
(3) 掃海:掃海に必要な装置を総称した名称及びその数量を表示する。
(表示例 掃海装置1式)
(4) その他の武器:装置を総称した名称及びその数量を表示する。
(表示例 誘導弾発射装置1基)
7 特殊装置
艦船の任務の特長を示す装置であって、かつ、秘密にする必要のないものについて、それぞれその用途を総称した名称及びその数量を表示する。
(表示例 潜水艦救難装置1式、電纜敷設装置1式)