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第1条 航空基地隊(甲)(以下本章において「航空基地隊」という。)は、別表に掲げる海上自衛隊の基地において、当該基地に常時所在する海上自衛隊の部隊(部隊の一部を含む。)及び機関並びに臨時に当該基地を使用する海上自衛隊の隊員又は部隊に関して、次の各号に掲げる業務(以下「基地業務」という。)を行うことを任務とする。

(1) 基地内及び基地周辺における隊員の規律の統一に関すること。

(2) 基地の警備に関すること。

(3) 基地の防空に関すること(防空警備隊をその編成の一部とする航空基地隊に限る。)。

(4) 火災予防、災害予防、消防及び救難に関すること。

(5) 施設の使用区分、維持及び管理に関すること。

(6) 基地通信に関すること。

(7) 写真に関すること。

(8) 車両の運用に関すること。

(9) 車両の整備及び整備手続に関すること。

(10) 給養に関すること。

(11) 給与、退職手当、恩給及び災害補償に関すること。

(12) 損失補償及び損害賠償に関すること。

(13) 福利厚生に関すること。

(14) 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。

(15) 会計及び経理に関すること。

(16) 衛生及び診療に関すること。

(17) 広報及び部外との交渉に関すること。

(18) 飛行場の管理に関すること。

(19) 運航管制及び気象に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、航空群司令又は教育航空群司令が行う基地に所在する部隊及び機関の調整事務に関すること。

2 厚木航空基地隊は、前項に規定する基地業務のほか、海上自衛隊に関する映画の制作、保管、補修及び配布に関する業務を行うことを任務とする。

(編制)

第2条 航空基地隊は、航空基地隊本部、管理隊、防空警衛隊又は警衛隊、運航隊、経理隊、厚生隊、航空衛生隊及び救難飛行隊をもつて編成する。ただし、必要と認めるときは、経理隊、航空衛生隊又は救難飛行隊を編成に加えないことができる。

(司令及び副長)

第3条 航空基地隊の長は、航空基地隊司令(以下「司令」という。)とする。

2 司令は、1等海佐をもつて充てる。

3 司令は、航空群司令又は教育航空群司令の指揮監督を受け、航空基地隊の隊務を統括する。

4 航空基地隊に副長1人を置く。

5 副長は司令を助け、航空基地隊の事務を整理し、司令に事故あるとき又は司令が欠けたときは司令の職務を行う。

(航空基地隊本部)

第4条 航空基地隊本部においては、司令の行う航空基地隊の隊務の統括に必要な事務を行う。

2 前項に掲げるもののほか、舞鶴航空基地隊本部、徳島航空基地隊本部及び小月航空基地隊本部においては、有線及び無線の通信(運航隊長の所掌に属するものを除く。)並びに通信器材の整備に関する事務をつかさどる。

(管理隊)

第5条 管理隊の長は、管理隊長とする。

2 管理隊長は、司令の命を受け、基地の施設、車両(航空施設隊に属するものを除く。)及び支援船(支援船の配属される航空基地隊に限る。)の管理に関する業務を行う。

(防空警衛隊)

第5条の2 防空警衛隊の長は、防空警衛隊長とする。

2 防空警衛隊長は、司令の命を受け、基地の防空及び警備並びに基地内及び基地周辺における隊員の規律の統一に関する業務を行う。

(警衛隊)

第6条 警衛隊の長は、警衛隊長とする。

2 警衛隊長は、司令の命を受け、基地の警備及び基地内及び基地周辺における隊員の規律の統一に関する業務を行う。

(運航隊)

第7条 運航隊の長は、運航隊長とする。

2 運航隊長は、司令の命を受け、次の業務を行う。

(1) 航空機の運航管制に関すること。

(2) 救難車両による航空救難に関すること。

(3) 気象に関すること。

(4) 写真に関すること(別に指定する航空基地隊にあつては、海上自衛隊に関する映画の制作、保管、補修及び配布に関することを含む。)。

第8条 削除

(経理隊)

第9条 経理隊の長は、経理隊長とする。

2 経理隊長は、司令の命を受け、会計、出納及び契約に関する業務を行う。

第10条 削除

(厚生隊)

第11条 厚生隊の長は、厚生隊長とする。

2 厚生隊長は、司令の命を受け、隊員の福利厚生、給食及び栄養管理、糧食の調達及び補給並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定による若年定年退職者給付金に関する業務を行う。

(航空衛生隊)

第12条 航空衛生隊の長は、航空衛生隊長とする。

2 航空衛生隊長は、司令の命を受け、隊員の保健衛生及び診療並びに衛生資材の調達、補給及び整備に関する業務を行う。

(救難飛行隊)

第13条 救難飛行隊の長は、救難飛行隊長とする。

2 救難飛行隊長は、司令の命を受け、航空救難に関する業務を行う。

第2章 航空基地隊(乙)の編制

(任務)

第14条 航空基地隊(乙)(以下本章において「航空基地隊」という。)は、当該航空基地隊の所在する基地において、次の各号に掲げる業務を行うことを任務とする。

(1) 救難に関すること。

(2) 給油に関すること。

(3) 飛行場の管理に関すること。

(4) 運航管制及び気象に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、航空機に対する支援に関すること。

(編制)

第15条 航空基地隊は、航空基地隊本部、管理隊、運航隊、航空通信隊、補給隊、航空衛生隊、救難飛行隊及び航空派遣隊をもって編成する。

2 航空派遣隊の編制は、別に定めるところによる。

(司令及び副長)

第16条 航空基地隊の長は、航空基地隊司令(以下本章において「司令」という。)とする。

2 司令は、1等海佐をもつて充てる。

3 司令は、航空群司令の指揮監督を受け、航空基地隊の隊務を統括する。

4 航空基地隊に、副長1人を置く。

5 副長は、司令を助け、航空基地隊の事務を整理し、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令の職務を行う。

(航空基地隊本部)

第17条 航空基地隊本部においては、司令の行う航空基地隊の隊務の統括に必要な事務並びに有線及び無線の通信(運航隊長の所掌に属するものを除く。)並びに航空基地隊の通信器材の整備に関する事務をつかさどる。

(管理隊)

第18条 管理隊の長は、管理隊長とする。

2 管理隊長は、司令の命を受け、基地の施設及び車両の管理に関する業務を行う。

(運航隊)

第19条 運航隊の長は、運航隊長とする。

2 運航隊長は、司令の命を受け、次の業務を行う。

(1) 航空機の運航管制に関すること。

(2) 救難車両による航空救難に関すること。

(3) 気象に関すること。

(4) 航空機の乗員の行う整備の支援に関すること。

第20条 削除

(補給隊)

第21条 補給隊の長は、補給隊長とする。

2 補給隊長は、司令の命を受け、物品の補給及び整備、会計、福利厚生、給食並びに被服の支給及び交換に関する業務を行う。

(航空衛生隊)

第22条 航空衛生隊の長は、航空衛生隊長とする。

2 航空衛生隊長は、司令の命を受け、隊員の保健衛生及び診療に関する業務を行う。

(救難飛行隊)

第23条 救難飛行隊の長は、救難飛行隊長とする。

2 救難飛行隊長は、司令の命を受け、航空救難に関する業務を行う。

第3章 雑則

(分隊)

第24条 航空基地隊(甲)司令は航空基地隊(甲)の、航空基地隊(乙) 司令は航空基地隊(乙)のそれぞれの隊員をもつて、規律の維持、隊員の身上取扱い等のため、分隊1以上を編成することができる。

(委任規定)

第25条 この訓令に定めるもののほか、航空基地隊(甲)及び航空基地隊(乙)の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。

附 則

1 この訓令は、昭和36年9月1日から施行する。

2 連絡所の編制に関する訓令(昭和34年海上自衛隊訓令第8号)の一部を次のように改正する。

第2条の次に次の1条を加える。

第3条 航空基地隊に所属する連絡所は、この訓令に規定する連絡所に含まないものとする。

附 則〔海上自衛隊警備隊の編制及び運用に関する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和37年5月1日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この訓令中、第3航空隊に係る部分については昭和37年10月1日から、その他の部分については昭和37年9月1日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の使用する船舶の区分等及び名称等を付与する標準を定める訓令の一部を改正する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和38年1月1日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この訓令中、「第51航空隊」に係る部分については昭和38年3月31日から、その他の部分については昭和38年3月15日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この訓令は、昭和38年8月1日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この訓令は、昭和38年12月1日から施行する。

附 則〔第5次改正による附則〕

この訓令は、昭和40年2月1日から施行する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この訓令は、昭和40年3月25日から施行する。

附 則〔基地隊の規制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和43年3月16日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条、第8条及び第9条の規定は同月30日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

附 則〔第7次改正による附則〕

この訓令は、昭和43年11月30日から施行する。

附 則〔第8次改正による附則〕

この訓令は、昭和44年7月29日から施行する。

附 則〔衛生隊の編制に関する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和45年3月2日から施行する。

附 則〔第9次改正による附則〕

この訓令は、昭和46年7月1日から施行する。

附 則〔基地隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和47年2月1日から施行する。

附 則〔第10次改正による附則〕

この訓令は、昭和47年3月3日から施行する。

附 則〔第11次改正による附則〕

1 この訓令は、昭和48年3月1日から施行する。ただし、別表下総航空基地の項の改正規定中教育航空集団司令部に係る部分は、同年2月20日から施行する。

2 昭和48年2月20日から同月28日までの間は、この訓令による改正後の航空基地隊の編制に関する訓令別表宇都宮航空基地の項中「教育航空集団司令部、宇都宮教育航空群司令部」とあるのは「宇都宮教育航空群司令部」と読み替えるものとする。

附 則〔通信隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和48年4月16日から施行する。

附 則〔第12次改正による附則〕

この訓令は、昭和48年10月16日から施行する。

附 則〔第13次改正による附則〕

この訓令は、昭和48年12月25日から施行する。

附 則〔第14次改正による附則〕

この訓令は、昭和49年2月16日から施行する。

附 則〔通信隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和49年4月11日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年5月16日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の使用する艦船等の塗粧及び着標に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和49年12月10日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年11月27日から施行する。

附 則〔第15次改正による附則〕

この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。

附 則〔基地隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和52年12月27日から施行する。

附 則〔海上自衛隊幹部候補生学校の組織に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和53年4月5日から施行する。

附 則〔第16次改正による附則〕

この訓令は、昭和56年3月27日から施行する。

附 則〔第17次改正による附則〕

この訓令は、昭和56年4月3日から施行する。

附 則〔第18次改正による附則〕

この訓令は、昭和56年7月15日から施行する。

附 則〔第19次改正による附則〕

この訓令は、昭和56年10月31日から施行する。

附 則〔第20次改正による附則〕

この訓令は、昭和57年6月1日から施行する。

附 則〔第21次改正による附則〕

この訓令は、昭和58年3月30日から施行する。

附 則〔第22次改正による附則〕

この訓令は、昭和59年3月30日から施行する。

附 則〔第23次改正による附則〕

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

附 則〔第24次改正による附則〕

この訓令は、昭和62年12月1日から施行する。

附 則〔音響業務支援隊の編制に関する訓令の一部を改正する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和63年3月31日から施行する。

附 則〔第25次改正による附則〕

この訓令は、平成元年3月17日から施行する。

附 則〔第26次改正による附則〕

この訓令は、平成元年9月1日から施行する。

附 則〔連絡所の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成2年6月8日から施行する。

附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係訓令の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

附 則〔調査隊の編制及び運用に関する訓令及び航空基地隊の編制に関する訓令の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成3年4月12日から施行する。

附 則〔航空基地隊の編制に関する訓令及び海上自衛隊警務隊の編制及び運用に関する訓令の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成3年12月6日から施行する。

附 則〔第27次改正による附則〕

この訓令は、平成4年3月31日から施行する。

附 則〔第28次改正による附則抄〕

1 この訓令は、平成4年4月10日から施行する。

附 則〔調査隊の編制及び運用に関する訓令及び航空基地隊の編制に関する訓令の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附 則〔第29次改正による附則〕

この訓令は、平成5年7月30日から施行する。

附 則〔第30次改正による附則〕

この訓令は、平成6年6月24日から施行する。

附 則〔第31次改正による附則〕

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附 則〔対潜資料隊の編制に関する訓令の一部を改正する訓令の附則抄〕

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年6月30日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の編成等に関する訓令の一部を改正する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、平成9年3月12日から施行する。ただし、〔中略〕附則第2項から第5項までの改正規定は同月24日から施行する。

附 則〔第32次改正による附則〕

この訓令は、平成10年3月20日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係訓令の整備等に関する訓令の附則〕

この訓令は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔第33次改正による附則〕

この訓令は、平成12年6月2日から施行する。

附 則〔第34次改正による附則〕

この訓令中、第1条の規定は平成13年3月5日から、第2条の規定は同月24日から施行する。

附 則〔第35次改正による附則〕

この訓令は、平成14年3月22日から施行する。

附 則〔第36次改正による附則〕

この訓令は、平成15年3月27日から施行する。