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第1条 自衛艦隊司令部、護衛艦隊司令部、航空集団司令部、潜水艦隊司令部、掃海隊群司令部及び教育航空集団司令部に、それぞれ所要の幕僚及び副官を置く。
2 幕僚は、幕僚長の命を受け、当該司令部の部務を分掌する。
3 副官は、それぞれ自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、掃海隊群司令又は教育航空集団司令官の庶務をつかさどる。
(護衛隊群司令部等の編制)
第2条 護衛隊群司令部、海上訓練指導隊群司令部、航空群司令部、潜水隊群司令部、情報業務群司令部、教育航空群司令部、練習艦隊司令部、システム通信隊群司令部及び海洋業務群司令部にそれぞれ所要の幕僚及び副官を置く。
2 幕僚のうち最上位にある者を首席幕僚とする。
3 首席幕僚は、それぞれ護衛隊群司令、海上訓練指導隊群司令、航空群司令、潜水隊群司令、情報業務群司令、開発隊群司令、教育航空群司令、練習艦隊司令官、システム通信隊群司令又は海洋業務群司令(以下「護衛隊群司令等」という。)の命を受け、当該司令部の部務を整理する。
4 幕僚は、それぞれ護衛隊群司令等の命を受け、当該司令部の部務を分掌する。
5 副官は、護衛隊群司令等の庶務をつかさどる。
第3条 護衛隊群司令及び海上訓練指導隊群司令は護衛艦隊司令官の、航空群司令は航空集団司令官の、潜水隊群司令は潜水艦隊司令官の、掃海隊群司令、情報業務群司令及び開発隊群司令は自衛艦隊司令官の、教育航空群司令は教育航空集団司令官の、システム通信隊群司令及び海洋業務群司令は防衛庁長官の指揮監督を受け、それぞれ当該部隊の隊務を統括する。
(委任の規定)
第4条 この訓令に定めるもののほか、自衛艦隊司令部、護衛艦隊司令部、航空集団司令部、潜水艦隊司令部、掃海隊群司令部、教育航空集団司令部、練習艦隊司令部、護衛隊群司令部、海上訓練指導隊群司令部、航空群司令部、潜水隊群司令部、情報業務群司令部、開発隊群司令部、教育航空群司令部、システム通信隊群司令部及び海洋業務群司令部の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。
附 則
1 この訓令は、昭和36年9月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 自衛艦隊司令部の編制に関する訓令(昭和30年海上自衛隊訓令第11号)
(2) 護衛隊群等の編制に関する訓令(昭和30年海上自衛隊訓令第12号)
附 則〔第1次改正による附則〕
1 この訓令は、昭和37年7月1日から施行する。
2 海上訓練指導隊の編制に関する訓令(昭和29年海上自衛隊訓令第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則〔護衛隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、昭和40年3月25日から施行する。
附 則〔自衛隊法の改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令の附則〕
この訓令は、昭和42年7月28日から施行する。
附 則〔基地隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、昭和42年10月1日から施行する。
附 則〔基地隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、昭和43年3月16日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条、第8条及び第9条の規定は同月30日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この訓令は、昭和44年3月15日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
この訓令は、昭和45年3月2日から施行する。
附 則〔第4次改正による附則〕
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則〔海上訓練指導隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕
1 この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部の内部組織に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、昭和55年3月17日から施行する。〔ただし書略〕
附 則〔第5次改正による附則〕
この訓令は、昭和56年2月10日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係訓令の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、平成9年1月20日から施行する。
附 則〔第6次改正による附則〕
この訓令は、平成12年3月13日から施行する。
附 則〔第7次改正による附則〕
この訓令は、平成14年3月22日から施行する