Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
第1条 この達は、海上自衛隊の業務報告の方式及び報告統制に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この達において「業務報告」とは、海上自衛隊の業務計画の作成及びその分析検討を容易、かつ、適確に行うために、海上幕僚監部から定期的又は定例的に部隊等(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下同じ。)に対し、提出又は送付を求める報告及び統計資料をいう。ただし、法令、訓令、その他長官の発する通達等及び海上自衛隊達に定めているものを含まないものとする。
(業務報告の制定)
第3条 海上幕僚監部の部長、海上幕僚監部監察官、海上幕僚監部首席法務官、海上幕僚監部首席会計監査官及び海上幕僚監部首席衛生官(以下「部長等」という。)は、新たに業務報告を部隊等に対し求めることを目的とする文書を起案したときは、別記様式第1による業務報告制定(改正、廃止)申請書(以下「申請書」という。)を当該起案文書に添付し、海上幕僚監部総務部長(以下「総務部長」という。)の審査を受けなければならない。
2 総務部長は、前項の文書について、主として次の各号に掲げる事項について検討し、申請書に審査の結果を付し、海上幕僚長に進達するものとする。
(1) 必要性についての確認
(2) 他の業務報告等との重複の有無
(3) 作成時期と提出期限との期間の適否
(4) 様式及び用語の斉一、簡明化
(5) 報告部隊及び作成部隊の指定の適否
(6) 業務報告の処理の機械化
3 業務報告の改正又は廃止を目的とする文書を起案したときは、前各項の規定を準用するものとする。
(登録)
第4条 業務報告は、すべて第5条に規定する業務報告登録原簿(以下「登録原簿」という。) に登録しなければならない。
2 前項の登録は、海上幕僚監部総務部総務課長が行うものとする。
(登録原簿)
第5条 登録した業務報告の現状を明らかにするため、登録原簿には業務報告の種類、名称、その他業務報告の作成、提出又は送付上必要とする事項を記載するものとする。
2 登録原簿は、業務報告名称等一覧表及び業務報告様式綴から成る。
3 業務報告名称等一覧表の様式は別記様式第2のとおりとする。
(業務報告時報)
第6条 総務部長は、部隊等に対し、登録した業務報告の周知を図るため、海上幕僚長の承認を得て、原則として業務報告時報を毎月1回配布する。
2 前項の業務報告時報には、登録されたすべての事項、その他報告統制上必要と認める事項を掲載するものとする。
(業務報告の提出)
第7条 部隊等の長は、業務報告時報により業務報告を提出又は送付しなければならない。
(業務報告名称等一覧表の複本の作成及び配布)
第8条 総務部長は、登録した業務報告の現状を明らかにするため、業務報告名称等一覧表の複本を毎年1回更新作成し、部隊等に配布する。
2 前項の業務報告名称等一覧表の複本の配布を受けた部隊等の長は、前条に規定する業務報告時報により、それを訂正又は整理しなければならない。
(業務統計月報)
第9条 部長等は、各月又は各四半期ごとの業務報告により業務統計月報作成のための資料を作成し、翌月末日までに総務部長に送付しなければならない。
2 総務部長は、前項の資料により、業務統計月報を作成し、翌々月5日までに海上幕僚長に提出するものとする。
3 総務部長は、海上幕僚長の承認を得て業務統計月報に掲載する統計の種類、名称、項目及び様式を定めるものとする。
(業務報告利用状況調査)
第10条 総務部長は、業務報告の効率的利用を図るために随時利用状況の調査を行い、これにより、改廃の必要を認めたときは、速やかに必要の措置を採らなければならない。
附 則
1 この達は、昭和36年11月1日から施行する。
2 海上自衛隊業務報告規則(昭和32年海上自衛隊達第63号)は廃止する。
附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和63年12月15日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年3月27日から施行する