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 俸給支給機関の指定等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第9号。以下「訓令」という。)に基づき及びこれを実施するための必要な事項を下記のとおり定める。

 なお、海幕総厚第215号(30.6.3)は、廃止する。

1 俸給支給機関に属する職員の範囲

 訓令第1条第2項の規定による俸給支給機関に属する職員の範囲は、別表のとおりとする。

2 扶養手当等に関する認定事務

 俸給支給機関の長は、扶養手当、住居手当及び通勤手当に関し、必要と認めるものについては、届出がなくても訓令第4条による認定に関する事務を行うことができる。

3 臨時勤務等における俸給支給機関

 職員が俸給支給機関を異にする部隊又は機関に臨時勤務、臨時乗組、入所、入校又は入院を命ぜられた場合、当該職員に対する俸給支給機関の長の権限は、補職されている部隊等の俸給支給機関の長に属するものとする。ただし、訓令第8条第1項の規定により、その一部を依頼することは差し支えない。

4 俸給支給機関の分割

 訓令第9条の規定による俸給支給機関の分割について、艦艇のぎ装中にそのぎ装員の俸給及び諸手当の支給等のため当該ぎ装員事務所を一つの俸給支給機関として分割しようとする場合は、訓令第9条第3項による海上幕僚長の承認があつたものとする。

5 異動した職員の異動後に処理を要する事項の発生した場合の措置職員が俸給支給機関を異にして異動した場合に、当該職員の職員別給与簿を異動先の俸給支給機関に送付した後において給与の追給又は追徴すべき事実を発見し、又は生じた場合は、その事実の帰属している異動前の俸給支給機関からその事実をその者が現に所属する俸給支給機関に依頼し、その依頼に基づき、現に所属する俸給支給機関において追給又は追徴するものとする。ただし、追給又は追徴について別に指示のあつたときはこの限りでない。

添付書類:別表